平成18年6月1日 「動物愛護管理法の一部を改正する法律」施行により、動物関連の広告につき以下の点が義務付けられました。必ず遵守いただきますようお願い申し上げます。
(動物取扱に関するものは弊社が行う管理上の内容ですので本ページのご説明からは割愛させていただきます)


 
 

動物関連のすべての広告(チラシ・HP等)には動物取扱業者標識の表記が 義務付けられました。 (下記参照)


 
 
1日のみイベントを開催する場合、広告に表記する動物取扱業者標識は 弊社(IPC)の標識をご記載下さい。なお、開催場所・内容等によって、標識内容が変わりますので、正式ご発注後、ご連絡いたします。

≪動物取扱業者標識・例≫
氏名/㈱アイピーシー 名称/わんわん動物園 所在地/岡崎市 大平町川田46-1 種別/展示 登録番号/18保生第293-2号  登録年月日/H18.10.5 有効期限/H23.10.4 責任者/岩本英司


 

 
 

2日以上イベントを開催する場合は、イベントを開催する場所で新たに動物取扱業としての申請許可が必要となります。
 ・手続き等は弊社で行います
 ・申請には会場図面・住所が必要となります
 ・申請から許可までに10日ほど必要とする場合もあります。
 ・許可後、交付される動物取扱業者標識を広告に掲載してください。
 ・別途費用が必要となります(登録料¥15,000~)
 

≪動物取扱業者標識・例≫
氏名/㈱アイピーシー 名称/●▲イベント会場 所在地/●●市▲▲町××1-1 種別/展示 登録番号/18保生第293-2号  登録年月日/H18.10.5 有効期限/H23.10.4 責任者/●×●■
 
   
 

・動物取扱業者標識が表記されていない広告が出た場合、当日のイベント開催はできませんことをあらかじめご了承ください。
・詳しくはお問合せいただくか環境省ホームページをご覧ください
・地域・オペレーションによっては手続きの内容の違いなどが発生する場合もございます